在宅復帰の実現

『8月イベントまとめ』のブログに掲載させていただいているとおり、こうのとりにとって初めての在宅復帰が実現しました。

 

介護保険法 第39条 基本方針として・・・

『ユニット型指定介護老人福祉施設(ユニット型特養)は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しなければならない。』とされています。

 

しかし、特養は『終の棲家』というイメージが強く、ご自宅への復帰のイメージが少ないように感じます。

そこで、今年度の方針の一つとして、住み慣れた自宅や地域で生活ができないか考え、『在宅復帰の実現』を考えてきました。

他事業所の方からも「特養でも在宅復帰を求められているのですか?」という質問を頂戴することもありました。もちろん、在宅復帰は念頭に置くこととされていますが、『求められているからする、求められていないからしない』ではなく、ご本人様のご意向をお聞きし、叶えることができるように、『どのようにすれば実現できるのか』を考えていくことが大切と考えます。

 

今回の在宅復帰の実現は、ご家族様のご協力をはじめ、各専門職が前向きに検討し、連携を図ってきた結果であると考えます。

 

今後もご入居者様のお気持ちに寄り添った支援ができるように取り組んでまいりたいと考えます。

 

特別養護老人ホームこうのとり

施設長 北野 智傑